大使館で宣誓する。

エコアズ・ウィークリー <2022年10月26日号>

「卒業した専門学校が既に廃校になっていて、卒業証明書の発行ができないんです、、、
どうしたら良いでしょうか・・・?」

おはようございます、小野です。

これは就職先が決定した日本人の方から極稀に受ける、相談内容の一つです。
卒業した大学が廃校したというケースはそこまで多くありませんが(今後増えると思いますが)、
専門学校や高校がいつのまにか廃校になっていた、というのは時々あるようです。

皆さんご存知の通り、「最終学歴の卒業証明書」は、タイで労働許可証を申請する
際に必要な書類の一つです。

いざ申請となった際に「実は母校が廃校になっていた」という事実が発覚したら、
「え、労働許可証は申請できるの!?」と、少し焦りますよね、、、

しかし、今回のタイトルの「大使館で宣誓する」ことによって、このような問題を
解決することができます。

「大使館で申請?何、それ?」と、思われるかもしれません。
或いは既に宣誓経験のある方もいらっしゃると思います。

これは日本大使館の領事部が提供するサービスの一つで、正式には
「宣誓式の署名証明」と呼ばれるものです。

一言でいえば、
申請者が文書の内容が正しい旨を、宣誓する形式で行った署名が、「本人のものに相違ない」
「間違いないですよ」ということを、大使館が証明してくれるという非常にありがたいサービスです。

この日本大使館発行の「宣誓式の署名証明」は、例えば冒頭の方ですと、労働許可証
申請時に卒業証明書の代替として使用することができます。

証明書は通常は2営業日後に交付されます。手数料は2022年10月現在490バーツです。
円安の影響でしょうか、昔は600バーツぐらいだった気がします。。。

▼詳しくは在タイ日本国大使館の領事関連情報ページを参照ください。
https://bit.ly/3yNxxEG

「宣誓式の署名証明」は、労働許可証を取得するにあたって、
卒業証明書以外にも実際に下記のケースにおいても使用事例があります。

・在職証明書
特にBOI企業の場合、過去の勤務先全ての在職証明書の提出を求められることがあります。
ただこれも卒業証明書と同様、勤務先が廃業している場合があります。
或いは「あまりに昔すぎて連絡しずらい」「お願いしたけど発行してくれない」等、、、
様々な理由で在職証明書の入手が困難な際に、利用される方も多いようです。

・新卒の職歴証明
新卒の方で学生時代に起業し(とは言ってもフリーランサーですが)、物販をやっていた方が
いましたが、当然在職証明書の発行は無理です。そこで経歴書にフリーランスの職歴を記載し
「宣誓式の署名証明」を発行。ある方は家業の運送業を学生時代に手伝っていて、実家が
証明書の発行を渋ったので(渋るというよりも英文が面倒くさい)、同様に「宣誓式の署名
証明」を取得、いずれもBOI企業の労働許可証申請時に使用したという事例があります。
この方々は無事に労働許可証取得されています。

如何でしょうか。

10月に入り何故か企業の採用担当者様や求職者の方と、この「宣誓式の署名証明」に
ついて話題にあがることが数回ありました。

皆様が普段利用される機会は無いかもしれませんが、日本大使館のサービスの一つと
いうことで、参考までに今回のトピックにさせていただきました。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。(小野)

コメント

タイトルとURLをコピーしました